土壌汚染対策について

土壌汚染対策

SERVICE 03

Features
土壌汚染対策の特徴

土壌汚染・さまざまな不良土を改質

土壌汚染には、人為的に汚染されたものと、自然由来のものがあります。改良材「グリーンアース」は、さまざまな土壌の改質工事に対応し、ヒ素などの重金属や油、VOCの不溶化・浄化・無害化・拡散防止に最適です。また、廃棄物混合土の分別と改質、アルカリ土の中性化、浚渫泥土の改良、強度発現、粒度改善、剥離性改善なども同時に行えます。近年は、自然由来の重金属に関するお問い合わせも増えています。

Method
土壌汚染対策法

土壌汚染による人への健康被害を防止するため、土壌汚染対策法では有害物質を規定しています。2010年以降は、人為的な汚染だけでなく、もともと土壌に含まれる自然由来の重金属なども、基準値を超える場合は同法の対象となります。特定有害物質が基準値を超える土地で建設工事などの開発行為を行う場合は、土地の所有者・管理者・占有者に調査義務が発生し、指定区域の登録と、汚染土壌の封じ込め・除去・原位置浄化などの適切な処理が必要です。

調査が必要な場合

  1. 有害物質使用特定施設の使用廃止時〈法第3条〉
  2. 一定規模以上の土地の形質変更時〈法第4条〉
    • 3,000㎡以上(現有害物質使用特定施設の場合900㎡)
    • 特定有害物質の飛散・流出・地下に浸透した土地
    • 特定有害物質の製造・使用・処理・貯蔵・保管した土地
    • その他特定有害物質に汚染されているおそれのある土地
  3. 土壌汚染により健康被害のおそれがある土地〈法第5条〉
  4. 自主調査で汚染状態が指定基準を超えた時

※①〜③においては、土地の所有者等が指定調査機関に調査を行わせ、結果を都道府県知事等に報告する義務があります。

特定有害物質

第一種特定有害物質(揮発性有機化合物)クロロエチレン / 四塩化炭素 / ジクロロエタン / ジクロロエチレン / ジクロロプロペン / ジクロロメタン / テトラクロロ​エチレン / トリクロロエタン / トリクロロエチレン / ベンゼン
第二種特定有害物質(重金属等)カドミウム / 六価クロム、シアン / 水銀 / セレン / 鉛 / ヒ素 / フッ素 / ホウ素(及びその化合物)
第三種特定有害物質(農薬等/農薬+PCB)シマジン / チオベンカルブ / チウラム / ポリ塩化ビフェニル(PCB) / 有機りん化合物

第二種特定有害物質の基準値

有害物質の種類土壌溶出量基準(mg/L)第二溶出量基準(mg/L)
カドミウム 及びその化合物0.01以下0.3以下
六価クロム化合物0.05以下1.5以下
シアン化合物シアン不検出シアン1以下
水銀 及びその化合物水銀0.0005以下(アルキル水銀は不検出)水銀0.005以下(アルキル水銀は不検出)
セレン 及びその化合物0.01以下0.3以下
鉛 及びその化合物0.01以下0.3以下
ヒ素 及びその化合物0.01以下0.3以下
フッ素 及びその化合物0.8以下24以下
ホウ素 及びその化合物1以下30以下

土壌汚染調査から改良工事までサポート

エルヴェ環境では、改良材「グリーンアース」の販売に加え、土壌・地盤改良工事も承っています。
工事を検討中の方はぜひご相談ください。各工事に必要な手続きもサポートいたします。

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